概要
参考:
知らずに著作権侵害になるケースとそのペナルティを解説! | 山下江法律事務所
用語の意義
著作権法における用語の意義は第二条に定められている。
- 著作物
- 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- 著作者
- 著作物を創作する者をいう。
- 自動公衆送信
- 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
- 送信可能化
- 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
- 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
- その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
- プログラム
- 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
- 二次的著作物
- 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
- 共同著作物
- 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
- 複製
- 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
- 脚本その他これに類する演劇用の著作物
- 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
- 建築の著作物
- 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
- 頒布
- 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
言葉の意味
- 再製: 作り直すこと。加工して別の製品を作り出すこと。一部、または、全部が滅失した場合に、滅失する前の状態に回復させること。
参考:
複製権
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
翻案権
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
言葉の意味
- 翻案: 既存の内容から、趣旨を生かして作りかえること。既存の作品を原作/原案として、別の作品を製作すること。
- 別メディア展開 (アニメ化/映画化/ゲーム化など)
- ローカライゼーション (現地の言語や文化に合わせて再製作する)
- リメイク (旧作を現代の技術で作り直す)
参考:
公衆送信権
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
キャラクターの権利
- キャラクターには肖像権も著作権もない。
著作権法 第二条 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- キャラクターは「著作物」ではなく「意匠」として意匠法で保護されることになっている。
- 著作権とはいわゆる「Copyright」であり、基本的に著作者保護のために複製の権限を制限するものである。贋作、海賊版、コピー商品の取締りを主な目的としている。明らかに偽物と分かるものやパロディのようなものは排除しない。
例えば、A が制作した物と全く同じ物をオリジナルで B が制作しても A は B を排除することはできない。なぜならコピーではないから。排除をしたければ特許権、意匠権、商標権などで登録しなければならない。これらは類似行為まで排除できる。
参考:
キャラクターの著作権について質問です – Yahoo! 知恵袋
実は既にミッキーマウス (日本では) 自由に利用可能、著作権フリーかも? | 見えない道場本舗
プログラム
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
(略)
九 プログラムの著作物
(略)3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
参考:
3D データ
論点 1: 知的財産権で保護されている物の 3D データについて
欄外 注40 立体の著作物 (フィギア等) を基に 3D データを制作する場合、3D データから CAD ソフト等を介して基の著作物を再生できるのであれば、当該 3D データは著作物の複製物に該当すると考えられる。
論点 2: 知的財産権で保護されていない物の 3D データについて
実際にある物をスキャンして 3D データ化する行為については、事実情報の測定であり新たな権利を認めることの必要性・意義を見出すことは困難であること、大量の情報が生成される中で、3D データを権利で強く守ったとしてそれにお金を払う人がどれだけいるのか、権利を与えることの実効性の問題がある、といった観点から、現時点で何らかの法的保護を行う必要はないと考えられる。
—— 次世代知財システム検討委員会 平成28年 報告書
リンク:
3D データをめぐる権利とビジネスモデル (PDF) | ファブ地球社会コンソーシアム
参考:
クローン文化財と 3D データの著作権 | 五常総合法律事務所
ネット上でフリーに公開されている 3D データの使用権限について質問です – CLIP STUDIO ASK
映画
第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
著作者
- 翻案、または、複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除く
- 制作
- 監督
- 演出
- 撮影
- 美術
- 著作物の全体的形成に創作的に寄与した者
- 法人の業務においては、職務上の著作者を除く (別途契約がない場合には、基本的に法人が著作者となる)
同一性保持権
“同一性保持権”とは、著作物の内容等を、無断で変えさせない権利をいう (著作権法第20条第1項)。ただし、コンピュータプログラムについては、バグの修正やバージョンアップなど、必要な改変は許されている (著作権法第20条第2項第3号)。なお、同一性保持権は、著作者人格権であって、譲渡することはできない。
—— 知的財産用語辞典
参考:
「森のくまさん」を追いかけろ – 替え歌と著作権法の気になる関係 | 骨董通り法律事務所
氏名表示権
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 (略)
複製物に別の名前を著作者として表示して頒布してはならない。
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
著作権の制限
著作権の制限について、著作権法第三十条から第五十条に定められている。
- 私的使用のための複製(第三十条)
- 付随対象著作物の利用(第三十条の二)
- 検討の過程における利用(第三十条の三)
- 技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用(第三十条の四)
- 図書館等における複製等(第三十一条)
- 引用(第三十二条)
- 教科用図書等への掲載(第三十三条)
- 教科用拡大図書等の作成のための複製等(第三十三条の二)
- 学校教育番組の放送等(第三十四条)
- 学校その他の教育機関における複製等(第三十五条)
- 試験問題としての複製等(第三十六条)
- 視覚障害者等のための複製等(第三十七条)
- 聴覚障害者等のための複製等(第三十七条の二)
- 営利を目的としない上演等(第三十八条)
- 時事問題に関する論説の転載等(第三十九条)
- 政治上の演説等の利用(第四十条)
- 時事の事件の報道のための利用(第四十一条)
- 裁判手続等における複製(第四十二条)
- 行政機関情報公開法等による開示のための利用(第四十二条の二)
- 公文書管理法等による保存等のための利用(第四十二条の三)
- 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製(第四十二条の四)
- 翻訳、翻案等による利用(第四十三条)
- 放送事業者等による一時的固定(第四十四条)
- 美術の著作物等の原作品の所有者による展示(第四十五条)
- 公開の美術の著作物等の利用(第四十六条)
- 美術の著作物等の展示に伴う複製(第四十七条)
- 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(第四十七条の二)
- プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(第四十七条の三)
- 保守、修理等のための一時的複製(第四十七条の四)
- 送信の障害の防止等のための複製(第四十七条の五)
- 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(第四十七条の六)
- 情報解析のための複製等(第四十七条の七)
- 電子計算機における著作物の利用に伴う複製(第四十七条の八)
- 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(第四十七条の九)
- 複製権の制限により作成された複製物の譲渡(第四十七条の十)
- 出所の明示(第四十八条)
- 複製物の目的外使用等(第四十九条)
- 著作者人格権との関係(第五十条)
参考:
著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 | 文化庁 [公式]
私的利用のための複製
参考:
イラスト
イラストが著作権侵害になるケース
- 元のイラストが著作物である
- 元のイラストの著作権が存続している (著作者が存命もしくは死後70年以内)
- 元のイラストを利用する権利を有していないこと
- 新しく作成したイラストに依拠性があること
- 新しく作成したイラストに類似性が認められること
参考:
5つのケーススタディで考える著作権侵害にならないイラストの使い方 | TOPCOURT LAW FIRM
フォント
書体の著作物性
- 従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えること
- かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない
フォントプログラムの著作物性
海賊版のフォントプログラムを無断インストール販売した業者を損害賠償を求めてフォント販売会社が提訴した裁判で、著作権侵害が認定されて請求額とほぼ同額の支払いが命じられた判例がある。フォントプログラムは著作権法による著作物としての保護を受けると解される。
ロゴ/書道
イラストやアイコンなどの絵を含めたロゴ、あるいは、書道家の書は著作物として認められることがある。
- イラストやアイコンなどの絵を含めたロゴ
- 書道家の書
参考:
書体/フォントは知財として保護されますか?書体/フォント、及びフォントプログラムの著作物性について | 知財FAQ
著作物ではないけど著作物?!フォントの著作権 | 著作権のネタ帳
ややこしく分かりにくいフォントの著作権について、まとめてみる | 日野多磨工房
商用フォントを使ったロゴやタイトルの著作権はどうなるの? | Web 担当者 Forum
ソフトウェアの無断インストール販売で大阪地裁が8,000万円の賠償認める判決 | ACCS
コピーガード
著作権法第二条二十に定められた「技術的保護手段」に該当するいわゆる「コピーガード」を意図的に除去あるいは解除して複製を行った場合は、私的使用のための複製とはみなされない。
私的使用のための複製/技術的保護手段の回避
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 (略)
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 (略)
—— 著作権法
技術的保護手段
第二条 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
—— 著作権法
リンク:
技術的保護手段の回避と権利制限規定の関係 | 文化庁 [公式]
技術的保護手段ワーキングチーム報告書 平成22年 | 文化庁 [公式]
参考:
技術的保護手段と技術的利用制限手段 | text.Baldanders.info
ディズニー
参考:
複製権/翻案権の範囲
- 改変の有無
- 創作性
- 本質的特徴の直接感得性
(出典:たきざわ法律事務所)
スピンオフ
「スピンオフ」とは、既存の作品から、主人公や舞台設定、年代などを変えて別の作品として製作されたシリーズを指す言葉である。外伝や番外編や、別設定を多く含んだ続編などがスピンオフと呼ばれることが多い。既存の作品と比べて、依拠性や類似性が大きい場合には「複製」や「翻案」に該当する可能性がある。
参考:
複製権と翻案権とはどのようなものか | 大島・西村・宮永商標特許事務所
二次的著作物
条文
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
—— 著作権法
例
- 翻訳
- 翻案
- 漫画化/コミカライズ
- アニメ化
- 映画化
- 舞台化
- 編曲
- ファンアート
- 同人誌
要点
- 原作者は二次的著作物の著作者と同じ権利を「専有」する。
- 二次的著作物を利用する場合は、原作者の許可が必要となる。
参考:
二次的著作物とは?弁護士がわかりやすく解説します | 山下江法律事務所
二次的著作物を創作したら原著作者の権利はどこまで及ぶのか | リーガルモールビズ
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 | NAKAGAKI
二次的著作物と利用権の範囲は?実際の判例を解説 | モノリス法律事務所
オマージュ
参考:
説明できる?インスパイア/オマージュ/パロディ/パクリ、それぞれの意味と境界線 | くりたま
ゲーム
参考:
著作権「釣りゲーム事件」について | 創英国際特許法律事務所
リッピング
参考:
任天堂が海賊版サイトを訴えた裁判に勝訴/サイト運営者に対して約2億円の賠償金支払いが命じられる | 4Gamer.net
ゲームソフトの私的利用の為の複製について | LEGALUS
UMD の吸い出し/リッピングは違法ですか? | 大人のためのゲーム講座
日本の法律ではゲームの ISO 化/リッピングは違法なのでしょうか? – Yahoo! 知恵袋
友達が CD のゲームのコピーして遊んでいるのをやめさせたい – Yahoo! 知恵袋
DVD リッピング違法化とゲーム ROM 吸出しについて – OKWAVE
技術的利用制限手段
「技術的利用制限手段」とはいわゆる「アクセスコントロール」のことを指す。
定義
第二条 二十一 技術的利用制限手段 電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
—— 著作権法
侵害とみなす行為
第百十三条 6 技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。次項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
—— 著作権法
刑罰
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行つた者
三 第百十三条第二項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
(五以降略)—— 著作権法
リンク:
アクセスコントロールに係る規定の在り方に関する論点整理 (PDF) | 文化庁 [公式]
参考:
コピーコントロール & アクセスコントロール回避規制をわかりやすく解説します | たきざわ法律事務所
リッピング違法化は著作権法の保護範囲を大きく逸脱、MIAU が反対声明 | INTERNET Watch
違法ダウンロード
リンク:
平成24年10月1日施行 違法ダウンロードの刑事罰化について | 文化庁 [公式]
違法ダウンロードの刑事罰化についての Q&A | 文化庁 [公式]
参考:
違法ダウンロード刑事罰化について文化庁が見解と Q&A を公開 | ITmedia NEWS
エミュレータ/コピーゲーム機
参考:
白黒つけたい著作権の問題/中華ゲーム機を買うのは合法か!?吸い出しは??犯罪事例も公開!! | GameCenter WASABI
エミュレータ利用とプレイ動画公開をする者は犯罪者? | 顧自記
保護期間
概要
- 著作権は、著作者の死後70年まで保護される。
- 以前は死後50年であったが、環太平洋パートナーシップ協定 (TPP) に基づいて法改正が行われ、死後70年に延長された。(2018年12月30日 施行)
条文
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
リンク:
著作権は永遠に保護されるの? | 公益社団法人著作権情報センター (CRIC)
著作物等の保護期間の延長に関する Q&A | 文化庁 [公式]
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効に伴う著作権法改正の施行について | 文化庁 [公式]
参考:
音楽の著作権は50年から70年に!その影響とは | OTORAKU
法改正
リンク:
漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!令和3年1月から著作権法が変わりました | 政府広報オンライン [公式]
著作権法の一部改正について/違法ダウンロードの刑事罰化 | 文化庁 [公式]
平成24年通常国会 著作権法改正について | 文化庁 [公式]
平成26年通常国会 著作権法改正等について | 文化庁 [公式]
令和2年通常国会 著作権法改正について | 文化庁 [公式]
著作権法の一部を改正する法律 概要説明資料 平成30年 (PDF) | 文化庁 [公式]